民事再生手続きの流れ
民事再生の大まかな流れの理解は、特定調停を行うべきかどうかの判断材料にもなりますし、裁判所での手続きを効率よく行うことが可能になります。
●申し立て
裁判所に必要書類を提出する事で、民事再生の申し立てを行います。
裁判所に申し立てをする事で、返済を一時的にストップする事ができ、取立ても止まります。万が一申し立て以後に取立てがあった場合は、違法行為になる為、すぐに裁判所に報告を行う必要があります。
ただし、返済を一時ストップさせる効力などを持つ「受任通知」は、弁護士か認定司法書士しか発行することが出来ない為、個人で申し立てを行う場合には、申し立ての受理後でなければ、これらをストップされることは出来ません。
申し立ては、債権者の本社がある地域の管轄裁判所に行うのが原則ですが、複数の債権者に対して、1カ所の裁判所で申し立てを行うことも可能なので、出頭しやすい裁判所で申し立てを行うのが懸命だと思われます。
申し立ては、債権者ごとになる為、債権者の件数が多い場合は、その数だけ申し立てを行わなければいけません。
●債務調査
担当の弁護士などにより、債務の総額や利息の過払いなどについて、調査し、今後の支払総額などについての算出などを行います。
●再生計画案の作成
債務調査の結果と、債務者の生活に基づき、今後の再生計画案を作成します。
●債権者の決議
作成された再生計画案により、債権者の決議が行われます。
この決議は、債務者が小規模個人再生の場合には、書面で行われ、債権者が再生計画案に同意が出来ない場合には、その旨を書面で裁判所に回答されます。一方、給与所得再生では、意見聴取が実施されます。
●民事再生の手続き終了
再生計画案が可決され、裁判所から認可が下りることで、民事再生の手続きが終了し、再生計画に沿った返済がスタートされます。
●申し立て
裁判所に必要書類を提出する事で、民事再生の申し立てを行います。
裁判所に申し立てをする事で、返済を一時的にストップする事ができ、取立ても止まります。万が一申し立て以後に取立てがあった場合は、違法行為になる為、すぐに裁判所に報告を行う必要があります。
ただし、返済を一時ストップさせる効力などを持つ「受任通知」は、弁護士か認定司法書士しか発行することが出来ない為、個人で申し立てを行う場合には、申し立ての受理後でなければ、これらをストップされることは出来ません。
申し立ては、債権者の本社がある地域の管轄裁判所に行うのが原則ですが、複数の債権者に対して、1カ所の裁判所で申し立てを行うことも可能なので、出頭しやすい裁判所で申し立てを行うのが懸命だと思われます。
申し立ては、債権者ごとになる為、債権者の件数が多い場合は、その数だけ申し立てを行わなければいけません。
●債務調査
担当の弁護士などにより、債務の総額や利息の過払いなどについて、調査し、今後の支払総額などについての算出などを行います。
●再生計画案の作成
債務調査の結果と、債務者の生活に基づき、今後の再生計画案を作成します。
●債権者の決議
作成された再生計画案により、債権者の決議が行われます。
この決議は、債務者が小規模個人再生の場合には、書面で行われ、債権者が再生計画案に同意が出来ない場合には、その旨を書面で裁判所に回答されます。一方、給与所得再生では、意見聴取が実施されます。
●民事再生の手続き終了
再生計画案が可決され、裁判所から認可が下りることで、民事再生の手続きが終了し、再生計画に沿った返済がスタートされます。