民事再生の概要を了解しましょう
民事再生とは、2001年から施行されている比較的新しいもので、特定調停と自己破産の中間的な制度になります。
この制度の特徴は、原則として、3年間の返済を終えた後の債務の残額が帳消しになるというもので、債務者の収入が、3年間返済可能な状態でなければ、民事再生を行うことができません。
また、住宅ローンになどに関しては、債務整理の対象外になっており、利息の免除も受けることが出来ません。
民事再生と自己破産には、下記のような違いがあります。
●債務額による違い
自己破産の場合、その債務額は問われませんが、民事再生の場合、住宅ローンなどの対象外の債務を除き、総額で5000万以下でなければいけません。
●住宅ローンなどによる違い
自己破産の場合、住宅などの資産は処分され、返済に当てられますが、民事再生の場合、住宅ローン特別条項を活用することで、自宅を手放すことなく手続きを行うことが出来ます。
●債務の返済
自己破産は、無収入の状態でも手続きを行うことができ、返済の必要はありませんが、民事再生の場合、3年間は返済する必要があり、住宅ローンなどが残っている場合には、その分の支払いが毎月の額に加算されます。または、繰り延べて、住宅ローンを支払っていくことになります。
●手続き後の財産による違い
自己破産では、手続き終了後に返済の義務が無いので、手に入れた収入や財産を自由に使用することが出来ます。 一方、民事再生の場合、原則3年間は返済をしなければいけないので、手続き後の収入は返済に当てられます。その為、返済が残っている間は、収入を自由に使うことは出来ません。
●破産原因による違い
自己破産の場合、その破産理由がギャンブルや浪費の時には、手続きを行うことが出来ませんが、民事再生の場合は、その理由が問われない為、手続きを行うことができます。
この制度の特徴は、原則として、3年間の返済を終えた後の債務の残額が帳消しになるというもので、債務者の収入が、3年間返済可能な状態でなければ、民事再生を行うことができません。
また、住宅ローンになどに関しては、債務整理の対象外になっており、利息の免除も受けることが出来ません。
民事再生と自己破産には、下記のような違いがあります。
●債務額による違い
自己破産の場合、その債務額は問われませんが、民事再生の場合、住宅ローンなどの対象外の債務を除き、総額で5000万以下でなければいけません。
●住宅ローンなどによる違い
自己破産の場合、住宅などの資産は処分され、返済に当てられますが、民事再生の場合、住宅ローン特別条項を活用することで、自宅を手放すことなく手続きを行うことが出来ます。
●債務の返済
自己破産は、無収入の状態でも手続きを行うことができ、返済の必要はありませんが、民事再生の場合、3年間は返済する必要があり、住宅ローンなどが残っている場合には、その分の支払いが毎月の額に加算されます。または、繰り延べて、住宅ローンを支払っていくことになります。
●手続き後の財産による違い
自己破産では、手続き終了後に返済の義務が無いので、手に入れた収入や財産を自由に使用することが出来ます。 一方、民事再生の場合、原則3年間は返済をしなければいけないので、手続き後の収入は返済に当てられます。その為、返済が残っている間は、収入を自由に使うことは出来ません。
●破産原因による違い
自己破産の場合、その破産理由がギャンブルや浪費の時には、手続きを行うことが出来ませんが、民事再生の場合は、その理由が問われない為、手続きを行うことができます。