特定調停手続きの流れ

特定調停の大まかな流れの理解は、特定調停を行うべきかどうかの判断材料にもなりますし、裁判所での手続きを効率よく行うことが可能になります。

●申し立て
裁判所に必要書類を提出する事で、特定調停の申し立てを行います。
裁判所に申し立てをする事で、返済を一時的にストップする事ができ、取立ても止まります。万が一申し立て以後に取立てがあった場合は、違法行為になる為、すぐに裁判所に報告を行う必要があります。
ただし、返済を一時ストップさせる効力などを持つ「受任通知」は、弁護士か認定司法書士しか発行することが出来ない為、個人で申し立てを行う場合には、この限りではありません。
申し立ては、債権者の本社がある地域の管轄裁判所に行うのが原則ですが、複数の債権者に対して、1カ所の裁判所で申し立てを行うことも可能なので、出頭しやすい裁判所で申し立てを行うのが懸命だと思われます。
申し立ては、債権者ごとになる為、債権者の件数が多い場合は、その数だけ申し立てを行わなければいけません。

●第1回調停
調停委員が選出され、調停日が決定されると、特定調停がスタートします。
特定調停は、最低でも2回行われ、第1回目は調停委員と申立人(債務書)の2者による調停になります。
内容は、債務の発生原因や今後の返済計画などの相談となります。

●第2回調停~
第1回調停の内容に基づき、調停委員、申立人(債務者)、債権者の3者で行われるのが、第2回調停です。万が一、第2回調停で和解が成立しなければ、第3回、第4回と協議が繰り返されます。
また、協議が繰り返されても和解が成立しない場合には、特定調停が不成立をなり、他の方法を選択することになります。

●特定調停の終了
協議の末、和解が成立すると、裁判所から調停調書が届きます。この調停調書は、調停が終了した事を通知すると共に、調停の和解内容が記載されたもので、その内容の通りに返済を開始していきます。
和解内容が記載されている、調停調書には、裁判所での判決と同等の効力があり、万が一、この調書の通りに返済されなければ、債権者は強制執行を行うことができるものです。

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