特定調停のメリットとデメリット

特定調停の場合も、多重債務者などを救済する為の措置なので、さまざまなメリットがあります。しかし、そこに至るまでの経緯を考えると、当然のように然るべきデメリットもあります。
任意整理を行うにあたり、これらのことをしっかりと理解する必要があります。

●メリット
・費用を安く抑えることが出来る。
個人での申し立ても可能なので、弁護士に支払うような費用はかかりません。
・破産者名簿などの公的文書に記載されない。
裁判所を通して行われますが、任意整理と同じように、官報や市町村役場の破産者名簿などの公的書面に名前が残りません。
・取り立てや返済が一時的にストップする。
特定調停の開始を債権者に通知し協議に入るので、これらの事を一時的にストップさせることが出来ます。
・任意に行う債務整理なので、全ての債権者を対象としなくても良い。
任意整理と同じように、金利の高い業者に対してだけ任意整理を行うなど、特定の債権者に対してだけ行うことが可能です。 ・手続きの全てを専門家が行う
裁判所へ行って、申し立てなどの手続きは必要になりますが、交渉などに裁判所の調停委員が仲介するので、法的知識がなくても行うことが出来ます。
・債務の減額や払い戻しが発生します。
特定調停が成立すると、その後の支払いに関する金利がなくなることや、過払いがあった時には、払い戻しにもなります。
・周囲に任意整理をした事実を知られることが比較的低い。
裁判所は通しますが、任意整理と同じように情報が外に漏れる可能性は比較的低くなります。
・法的な制限がない
破産などの場合、業務内容によっては仕事が出来なくなる場合があります。任意整理の場合、このような法的な制限が無い為、仕事に支障が出ることは殆どありません。

●デメリット
・和解が成立しない場合がある。
任意整理と同じように、一部を除き、法的な拘束が無い為、債権者によっては和解に応じない場合があります。
・担当の専門家の裁量次第
任意に行われる債権整理の為、調停委員の力量や心情などにより結果が大きく異なってきます。
・減額の程度が低い
任意整理と同じように、他の債務整理に比べ、減額できる金額が低くなってしまいます。
・過払い金の請求を別途する必要がある
請求できる過払い金があった場合、別途で訴訟を提起しなければいけません。
・借り入れやローンが極端に出来なくなる
公的なものには記載されませんが、金融業界内のブラックリストには記載されてしまいます。その為、5~7年はカードも作れずローンなども組むことが出来ません。
しかし、この事に関しては、既に支払いが難しくなっているという事実から、デメリットとは言えないと思われます。また、任意整理の後で同じ事を繰り返さない為にも、デメリットであると捉えるべきではありません。

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