任意整理メリットとデメリット

任意整理を始め、債務整理の制度は多重債務者などを救済する為の措置なので、さまざまなメリットがあります。しかし、そこに至るまでの経緯を考えると、当然のように然るべきデメリットもあります。
任意整理を行うにあたり、これらのことをしっかりと理解する必要があります。

●メリット
・裁判所を通さないで手続きが行われます。
このことにより、官報や市町村役場の破産者名簿などの公的書面に名前が残らないというメリットがあります。
・取り立てや返済が一時的にストップする。
任意整理の開始を債権者に通知することで、これらの事を一時的にストップさせることが出来ます。
・任意に行う債務整理なので、全ての債権者を対象としなくても良い。
例えば、金利の高い業者に対してだけ任意整理を行うなど、特定の債権者に対してだけ行うことが可能です。
・手続きの全てを専門家が行う
事実上、弁護士か認定司法書士でしか任意整理を行うことが出来ません。その為、弁護士などに依頼をすることになりますが、その場合、債権者への交渉や様々な手続きなどは全て専門家が行ってくれるため、任意整理の為に時間を割くことはありません。
・債務の減額や払い戻しが発生します。
任意整理が成立すると、その後の支払いに関する金利がなくなることや、過払いがあった時には、払い戻しにもなります。 ・周囲に任意整理をした事実を知られることが極めて低い
裁判所を通さない上に、債権者との話し合いや各種の手続きは弁護士などが行う為、任意整理に関する情報が外に漏れる可能性は極めて低くなります。
・法的な制限がない
破産などの場合、業務内容によっては仕事が出来なくなる場合があります。任意整理の場合、このような法的な制限が無い為、仕事に支障が出ることは殆どありません。

●デメリット
・和解が成立しない場合がある
任意整理は法的な拘束がほとんど無い為、債権者によっては和解に応じない場合があります。
・担当の専門家の裁量次第
任意に行われる債権整理の為、弁護士の力量や心情などにより結果が大きく異なってきます。その為、弁護士や認定司法書士の選定が大変重要になってきます。
・減額の程度が低い
任意で行われる為、裁判所を通じて行う債権整理に比べ、減額できる金額が低くなってしまいます。
・借り入れやローンが極端に出来なくなる
公的なものには記載されませんが、金融業界内のブラックリストには記載されてしまいます。その為、5~7年はカードも作れずローンなども組むことが出来ません。
しかし、この事に関しては、既に支払いが難しくなっているという事実から、デメリットとは言えないと思われます。また、任意整理の後で同じ事を繰り返さない為にも、デメリットであると捉えるべきではありません。

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