任意整理の概要を了解しましょう

任意整理とは、裁判所を利用せずに行える債務整理で、債務者と債権者が債務額を確定して、その返済方法について和解することを言います。
任意整理は、裁判所を通さないので、同居している家族や会社にも知られること無く、手続きを行うことが出来るのも特徴です。

また、個人での手続きも可能ですが、一般個人を相手に債権業者が協議に応じることは、現実的に無いので、事実上、弁護士か認定司法書士に依頼することになります。
弁護士や認定司法書士に依頼することで、「受任通知」という書類が債権者に送られます。それにより返済が一時ストップし、取り立ても止めることが出来ます。この「受任通知」というのは、債務整理の開始を債権者に通知するもので、弁護士と認定司法書士が発行したものしか効力を発揮することが出来ません。

債務整理を行うということは、返済しきれない程の債務を抱えていることになりますが、任意整理を始め、他の方法の債務整理においても、ほとんどの場合でこの債務額を減らすことが出来ます。
また、債務整理を行うには、弁護士などに依頼する場合がほとんどなので、債務者にとっては相当な額の費用がかかることも念頭に置いておく必要があります。

万が一、費用の為のお金を借り入れして、債務整理を行った場合には〝詐欺罪〟として逆に刑罰の対象になってしまいます。

費用の目安

弁護士などに依頼をしてかかる費用ですが、この費用は、統一した料金形態ではない為、個々の弁護士に問い合わせをする必要があります。

およその金額は、
・着手金など
債権者1件あたり3~5万円

・成功報酬など
減額できた金額の1~2割の金額

これらの合計金額になるので、皮肉的な解釈をすると「支払先が債権者から弁護士に変わっただけ」ということも言えますし、場合によっては、弁護士の費用の方が高くつくこともあります。

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