グレーゾーン金利

ニュースなどでもよく目にするようになった「グレーゾーン金利」ですが、債務整理を行う場合に大変重要なもので、特に債務者にとっては、債務を減額することが可能になってくるキーポイントです。

日本の場合、貸金における金利には、上限が定められています。この上限金利よりも高い利率で貸し付けることは法令で禁止されており、罰則の対象となってしまいます。

この違法な金利を〝黒〟、合法な金利を〝白〟と言う場合に、〝違法ではないけど、合法でもない〟利率の金利のことを「グレーゾン金利」と言います。

この〝違法ではないけど、合法でもない〟という矛盾した解釈になってしまっているのは、金利の上限を定めている法令が2つあり、その2つの法令で定める上限金利に差がある為、この上限金利間の利率で貸し付けを行った場合、〝片方の法令では違法だけど、もう一方の法令では合法〟ということになり、「グレーゾーン金利」と呼ばれるものが発生してしまいます。

完全に合法となるグレーゾーン金利

〝違法ではないけど、合法でもない〟グレーゾーン金利ですが、特定の条件が整った場合には、どちらの法令に関しても適合され、合法となります。

グレーゾン金利が合法となる条件には、下記の項目があり、その全てに適合していなければなりません。
●債権者が貸金業者として正式に登録を受けていること。
●貸し付けと行う際の契約書に、貸金業法に定められている各記載事項の全てを記載し、その契約書を交付していること。
●債務者が返済する度に、貸金業法で定められている受領証書を直ちに交付していること。
●債務者が、約定金利(法令の制限内で契約される金利)による利息を〝利息として認識〟した上で支払っていること。
●債務者が、約定金利による利息を〝任意に〟支払っていること。

これら全ての条件に沿った支払いのことを「みなし弁済」と言い、みなし弁済の場合は、ゲレーゾーン金利の利率であっても、2つの法令に適合してることになります。
現実的には、上記の条件が揃っている業者は極少数であるため、「グレー」と呼ばれるように〝違法ではないけど、合法でもない〟という状態になっています。

上記のようなことから、グレーゾーン金利は一部の例外を除き、完全なる違法行為に他ありません。しかし、このような状態が横行しているのは、低い方の上限金利を違反した場合の罰則が無いことによります。
その為、弁護士などを通じて法的に債権者に訴えることで、ほとんどの場合、グレーゾーン金利分の支払いが過払いとして認められることになります。
債務整理の大きな目的の一つとして、このグレーゾン部分の過払いの清算が挙げられます。

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