債務整理の方法

近年の景気低迷の煽りの為か、毎日のように耳にする「自己破産」ですが、自己破産とは、債権整理の一つの方法であり、自己破産をしなくても済むケースでも自己破産を考えてしまう人が多いようです。
債権整理の方法には、「任意整理」「特定調停」「民事再生」「自己破産」の4つがあります。

●任意整理
裁判所を利用せずに行える債務整理です。債務者と債権者が、債務額を確定して、その返済方法について和解することを言います。
任意整理の場合、裁判所を通さないので、同居している家族や会社にも知られること無く、手続きを行うことが出来るのも特徴です。

●特定調停
簡易裁判所の調停委員に仲介してもらう債権整理です。
「支払い不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生」の目的のもと、返済額の確定や返済方法について協議して和解します。
比較的簡易な債務整理で、裁判所で行う任意整理と言う位置づけになります。

●民事再生
個人再生とも言い、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
主に自営業者が対象となるのが“小規模個人再生”で、主にサラリーマンが対象になるのが“給与所得者等再生”になりますが、どちらにおいても、将来的に一定の収入が見込める債務者が対象となっています。
債務の金額を、1/5か100万円の多い方にまで減額することができますが、3年程度で返済しなければいけません。

●破産
債務者の財産を強制的に金銭に換え、全債権者に公平に分配することを言います。
支払不能(債務者の全財産で債務を返済することが不可能な状態)の認定を受けて、法的に処理するものを〝破産〟と言い、破産を自ら申し立てることを〝自己破産〟と呼んでいます。
破産の手続きには、同時廃止事件と管財人事件の2種類がありますが、いずれの場合も他の整理方法でも返済出来ない場合の最終手段としての処置になります。

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